事故物件の告知義務

テナントさんが閉店し退去されたので、あらたに募集をはじめました。

この店舗物件というのが、昨年の台風で浸水した物件です。

閉店の理由は、特に災害の影響とかではなくて、このところの業界の冷え込みと、店主の健康上の理由です。他店舗あるうちの支店を減らして、会社規模を縮小するみたいですね。

台風21号による賃貸物件の水害被害レポート

水害があったあと、濡れた床と壁は張り替えられて、お店は1年以上営業されておりました。だから、まだキレイです。

特にリフォームするところもなく、そのままの状態で募集しています。

入居が決まれば、新しいテナントさんが、好きなように改装されるでしょうし。

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水災は事故物件か?

ところで、浸水があったことは、募集時にお伝えすべきでしょうか?

募集時はともかく、契約までには伝えないといけないような気もします。水浸しになりましたといえば、イメージが悪く検討される前から敬遠されそうだし、かといって、黙ったままだと、後でわかったら揉めそうだし。

建物に特に不具合は出ておらず、瑕疵というほどでもないような気もするし、中で誰か死んだというような心理的瑕疵でもないです。

でも、「ちょっと濡れた」というレベルでもなかったですしねえ。

事故物件とまでは言わずとも、訳あり物件というくらいには当てはまるような気もします。

建物がどうこうというより、また大型台風が来たときに大丈夫か? という心配もあるでしょう。

災害後、行政の方で、排水のインフラ工事をしておりますので、もう大丈夫とは思うのですけど。(まあ、想定外の事態が起こる可能性は、否定できませんが。)

結論から書きますと、火災や水災のあった物件は、事故物件ということになるようです。「訳あり物件」も、やわらかく言っているだけで、同じ意味ですね。

不動産業者には告知義務があり、説明するときにお客様に伝えて、検討の材料にしてもらわねばいけません。契約時に、しれっと重要事項説明書に記載していますというのはNGです。

告知の仕方

事故物件をお客様に伝える場合は、どう言っているのですか? と、おなじみの仲介屋さんに聞いてみました。

答えは簡単明瞭、

「事実を明るく!」ということでした。

伝えないわけにはいけないし、かといって、深刻そうに暗く伝えたら、決まるものも決まらないし、明朗が一番ということです。

これまでの経験談も、いろいろ聞かせていただきました。

契約間際になって大家から伝えられて慌てふためいた話とか、室内で入居者が亡くなられていた話や、入居すぐに自殺されたけど、近所の山にお出かけしての自殺だったので物件はセーフ、とか、新築されたばかりの入居者募集中の高層マンションで飛び降りがあった話や、いやあ、いろいろあるものです。

飛び降りは、ほとんどの高層マンションで、あるんじゃないですかねえ~なんて言っておられて、いやあ、大島てるでも把握しきれていないことはあるかもしれません。

やっぱり、一棟物は怖いなあーなんて思った次第でした。

というわけで、明るく爽やかに、水浸しになったことは伝えてまいりたいと思います。

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